印紙税について税務署がやって来た11

少し前から、収入印紙の使い方についての税務調査があるので協力して貰いたいとの要望が経理よりありました

昨日、調査官なる人が税務署よりやってきてヒアリングがありました

いわゆる収入印紙、消費税増税前は3万円以上増税後は5万円以上の利用があり、領収書を発行hした際に200円の収入印紙を貼りつける義務がある、アレです

我々の業態に於いては5万円以上の利用というのは中々ないので、会ったとしても回数券をまとめ買いされる方はおられますがほぼほぼが個人利用なので領収書を求められるのはレアケースです

頻度が多いのはご宴会を会社で行って頂き、その会食費については発行する機会が間々あります

ところで収入印紙って何の為の税金なんでしょうね?

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「印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。」(平成17年第162国会櫻井参議院議員の質問に対する小泉総理の答弁書)

 つまり、文書を作成することで取引が明確になり、法律関係が安定するというメリットがあるので、税金を負担してほしいという趣旨です。

 印紙税は17世紀にオランダで戦費調達のために考案されたとされ、日本でも明治時代に導入されました。そして、課税される20種類の課税文書を定めて、200円から60万円の範囲で課税することになっています。

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なんだか解ったような?解らないような?

経済活動を行って利益を出せば税金を払わなけらばならない!!

まあね、法人税だとか消費税だとかは払っていると思うのですが・・・

自分なりに解釈すると、その商取引に関して文章を発行して、それが法的根拠のあるモノならば法律の使用料を払いなさいね・・・て事でしょうか?

無条件且つ無意識に行っている行為ですが、なんだか納得できないような気もしますね

悪い事はしていませんが、税務署員や警察官を前にすると何となく”ムズ痒い”気持ちになるのは何故でしょう

裏付け調査のために過去の帳票をプリントアウト要請などされたらやってられないのでおとなしくしていました

あれで合格だったのかな??

応援してね!!

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小野康成 温浴施設コンサルタント 温浴施設の持つポテンシャルを視座を変えて見つめ直すと実に多くのサービスを提供できます。それを必要としている人が地域には溢れています。17年間で複数の温浴施設・飲食店を立ち上げ現場指揮から得た経験から、施設と地域と人を繋ぐプロデユースを行なっています。
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